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ボーナスを含める年俸制での、ボーナスカットについて 私が正社員として勤めている企業では、 月給×14ヶ月の年俸制…

ボーナスを含める年俸制での、ボーナスカットについて 私が正社員として勤めている企業では、 月給×14ヶ月の年俸制であり、 これまでは契約通りボーナスも年に2ヶ月分支払われていました。しかし先日「業績悪化により、次回の賞与からはこれまで通りの月給分ではなく、下がったり支給されない場合がある」という連絡が会社からありました。 ボーナスを含む年俸制の場合、ボーナスを削るのは契約違反では?と思い契約書見直してみました。 下記は契約書の内容です。 ・給料 月給×14ヶ月の年俸制 ・賞与 年2回 会社業績により、支払日の変更、または支給しないことがある。 額は本人の成績勤務態度、能力等を勘案して定める とありました。 契約書にはボーナスは場合によっては下げるという内容がありますが、それでも年俸を割るのは違反ではないでしょうか? 年俸に含まれる2ヶ月分とはまた別にボーナスがあったとして、それが減給されるのなら問題はないと思いますが、 これまで年俸とは別に支給されることはなかったです。 また、上記契約書の内容でボーナスを下げるのは違反だとしまして、 実際に下げられてしまった場合はどうしたら良いでしょうか? 労働基準監督署に相談すれば対応してもらえますでしょうか。 どうか教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 「会社業績により、支払日の変更、または支給しないことがある。」 この一文がある限りは不当ないし違法とは言えません。 業績が悪くて払えないのですから仕方ないですね。

  • カットしたらだめだと思います。 年俸はその年に契約者に支払う金額であり、それを賞与という形として支払っているだけで、賃金としての性質が強そうです。 また、年俸を14分割してる段階で具体的金額も決まっていますから 「会社業績により、支払日の変更、または支給しないことがある。額は本人の成績勤務態度、能力等を勘案して定める」 という賞与の支給要件に該当しません。本人の勤怠度や能力を勘案して決めて都度金額を決めてるわけではないです。 賃金カットは不利益変更にあたりますから、本人の同意なく行われた場合は一応労基法での賃金払いの原則や労働契約法に違反する可能性もあるので、相談してみる価値はありそうです。 ただ、賃金カットも絶対にしてはいけないわけではなです。会社の業績などが本当に悪い場合で、経営努力の結果なお下げざる得ない場合は認められるので、そこらへんも含めての判断は監督署おそらく判断されないです。弁護士さんとか、ユニオンなどの労働組合の方が合っているかもしれません。 ただ、労組を使用すると経営陣との対立は避けられませんので、それなりのご覚悟を‥‥

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  • 残念ながら監督署では対応できません❗なぜなら不当であるかもしれないですが労働基準法違反では無いからです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 年棒制に関する労基法や労働契約法の決まりなどは何もありませんから、会社と労働者との雇用契約書が締結されればば労働条件通知書や就業規則に従っての賃金支払になります。 本来は年額を確定するのが一般的な年棒制ですが、法律が無いことを逆手に取ってサラッと就業規則や労働条件通知書に記載して誤魔化していたのでしょう。 労働条件通知書の賞与についてはその定めがあれば通知書に記載しなければならないので、もし支給されないことや減額についての記載かなかったのなら労働準法施行規則第5条に違反している可能性が大きいです。 労働局に相談してみましょう。

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