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ひとり社長ですが、車を2台、社用車として持つことは可能でしょうか? 娘を取締役にして社用車で通勤させていましたが、退任…

ひとり社長ですが、車を2台、社用車として持つことは可能でしょうか? 娘を取締役にして社用車で通勤させていましたが、退任し社員として再雇用したいです。この場合、社用車で変わらず通勤させることは問題がありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方の事業が法人事業で有っても個人事業であっても、持てる試算に法的な限度は有りませんので、クルマだって何台でも持てますよ。 お嬢さんが今までご使用になってた車両も会社名義の物なのでは?それを使えるのは役員登記された者だけだ、との規定も特に有りませんよ。 簡単な話、夫婦で営む飲食店に夫婦別々のクルマで通勤し(母ちゃんは家事を片してから出勤するので)、その為に2台のクルマを用意して使っているけど、母ちゃんは役員どころかパート扱い、って例が有りますが、それも別に何の問題も有りませんよ。 税務行政は、経営活動について「やっちゃいけない」って事は滅多に言いません。ほぼ何でも許します。例えば、今年1年凄く頑張って利益が沢山出たので社長の役員報酬を増やそう、って事も許します。ただ、それにはとてつもない税率の所得税を課します。何故なら、同じことが法人税逃れに使われた過去が有るからなんです。 同じような事は多々有りますが、個人が使用する車両の購入費や維持費を会社で見る事は法人税逃れとみられないか?って懸念がここで生じますが、それが大丈夫なんです。こう言う利益処分方法は合法で認められてますからね。たとえ高級外車を買って赤字になっても、それは自由な経済活動の範囲内として許されてるんですよ。なので安心してその車両を使わせて上げて下さい。

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