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労働基準法にお詳しい方、アルバイトの残業について教えてください。私は学校の清掃のアルバイトをしています。面接を担当してくださった方からは「17時から21時まで働ける」と言っていたため、今年の4月、5月ともに17時から21時までの間で働いていました。しかし、長く働いた分が給料に反映されておらず、同じバイトをしている者に聞くと19時以降は申請をしなければ給料はもらえないということを初めて知りました。 これは労働基準法に違反していますか?もし違反している様でしたら第何条に基づいているか教えてください。 法律について詳しくないので、教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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それだけでは何とも 結果だけ見たら未払かもですが、 業務した証拠があるのか、 自由と言ってるがそれに伴うノルマや業務の基準はどうなのかなどわからないと何とも あと、本当にアルバイトですか? 結構清掃の仕事って業務委託だったりしますが 労働時間自由がひっかかりますが 雇用契約結んでます?
あなたは、「17時から21時まで、働きなさい」と会社から命令されたのでしょうか? 雇用契約で、何時から何時勤務と書いてありますか? 17時から21時まで、働いたタイムカードや、作業報告書は有りますか?
これは 賃金の不払い という形になります 労働基準法第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」 と定められており、違反した場合には労働基準法120条に記載されている「30万円以下の罰金」が科されます。
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