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交通費全額支給と募集でうたっておいて、いざ入社したら「全額支給です。ただし高速代は時間指定の安い分しか出ません。残業して…

交通費全額支給と募集でうたっておいて、いざ入社したら「全額支給です。ただし高速代は時間指定の安い分しか出ません。残業して時間内に乗れないなら差額は自腹です」これは法律上は問題ないですか?

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回答(4件)

  • 交通費は労働各法的の根拠によるよるものではなくって、法律上で税法の非課税範囲が示されてるだけです。もちろん高速代も非課税範囲に含まれません 交通費は基本的に通常の手段で通勤を行った時に払われるもので法的な根拠ではないが慣例的に、最短の時間で最安値の交通費が払われます 高速代、駐車場代などは通常は含まれません 税法上の非課税範囲に収まらないと思います ということで、高速代についても会社が負担してくれるのは、それを利用しないと(一般道と)相当な時間のさがでると判断される場合が通例で、今回は会社の判断だけです ということで、会社が言うことは違法性はないと思います

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  • 記載の内容だけでは「違法」と断定できません。 通勤に高速を利用しなければ社会通念を超える通勤時間を要してしまうのでしょうか? 「交通費全額支給」で運賃は支給してもらえるが特急料金まで支給しないのは違法なのか?と同意と考えます。

    なるほど:1

  • ちゃんと情報が伝えられていて自分で選択ができるので問題ありません。

  • 問題ないです。 高速料金を支弁してくれるだけ良心的だと思います。

    なるほど:2

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