はい、そうなります。 (『』内はハローワークインターネットサービスより抜粋引用) 『特定理由離職者の範囲 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)以下略』 健康診断のご案内は、派遣会社もたくさんの人を雇っている都合上、福利厚生担当のお仕事となり、個々の事情の把握はされていないことがほとんどだと思われます。 タイミング的に受けられるのならば、せっかくなので受けておかれてはいかがでしょうか。
ようは自己都合か会社都合か知りたいんですよね? 今回のケースは派遣会社が7月から始められるような他の仕事を紹介してきましたか? してきて断ったなら自己都合です してこないなら会社都合になります
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