そのとおりです。 労働基準法で規定される労働者には、派遣スタッフも含まれます。 派遣元は、雇入日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣スタッフに対して、法定の年次有給休暇を与えなければなりません。
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派遣も有給付与されますが、派遣の有給は派遣元からで、派遣先には有給与える義務がないので、有給だといっても派遣先の扱いは欠勤となります。
派遣元が与える事になります。
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