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有給休暇付与についてです。 6月1日付与される予定が0日でした。 私が計算すると出勤率8割を超えるのですが、…

有給休暇付与についてです。 6月1日付与される予定が0日でした。 私が計算すると出勤率8割を超えるのですが、8割以下になる理由や計算方法が分かりません。勤怠状況は以下の内容です。 出勤日数:204日(実際に業務した日) 有給使用:10日 欠勤:30日 →傷病休暇で3/13〜4/12休職含 慶弔休暇:2日 →欠勤扱いにならない 年間休日:120日(多分) 計算方法など教えてほしいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実出勤数204日に休日出勤数がふくまれていないかです。含まれていればはずしてください。含まれていないとして計算しても8割以上あります。 204÷(366-120)=0.829… また、年次有給休暇で休んだ日も実出勤数に数えますので、87%近くあります。8割割っているとする勤務先担当に計算根拠の数字を照会するしかないでしょう。

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  • 対象となる1年間の出勤義務のある日数が246日 8割以上の出勤率に必要な日数が197日、 貴殿は204日出勤、 有給休暇10日 慶弔休暇2日、 出勤扱い日数の合計216日ですから、 有給休暇付与される権利があります、

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    1人が参考になると回答しました

  • 欠勤30日と年間休日120日(多分)はダブっている日数がありますよね 年間暦日数から休日数を引いたものが総労働日数になるので休日数が何日あるのか数えて総労働日数を計算してください 休日数とは会社の規則で定めてある所定休日数です。出勤したかどうかは関係ありません(先の回答にあるように休日出勤した日は出勤日数に含みません)

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  • まず出勤日と、有給使用日と、欠勤と慶弔休暇と年間休日を足すと366日になりますね。 また、3月13日から4月12日までは31日ありますし、土日祝は7日間ありますのでこれが年間休日に入っているとすると更に8日増えて374日が1年間にあることになりますけど大丈夫でしょうか? あなたの書かれている情報の中で言うと365日から年間休日の日数を引いた物が全労働日になり、出勤日数(休日出勤は含めない)と有給取得日を足したものが出勤日になります(慶弔は会社の規定による) 出勤日÷全労働日が8割を越えれば有給付与の条件が満たされます。

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