スーパーの営業時間短縮に伴い、労働時間のシフトを打診され、あなたはそれに対応して離職されようとしているところですが、これは会社都合にはならない可能性があります。 会社は営業時間の短縮に伴う、勤務時間の変更を要請しているだけで、退職勧奨はしていないからです。 逆に理由はともかく、退職勧奨をしてそれに応じて離職するばあいは、会社都合になります。 当初の雇用契約書に、あなたの勤務時間の都合が明記してあれば別ですが、そうでない限り、会社も会社都合を認めないのではないでしょうか。 したがって、仮に今回離職するにしても、会社側の退職勧奨に当たるという言質がなければ会社都合で退職は難しいかもしれません。 離職票には、会社は自己都合4Dと書くでしょうが、あなたはハローワークで異議申し立てをし、離職事由は2C場合によっては解雇の1Aであると、事情をよく説明されてはいかがでしょうか。
原則的には会社都合退職です。 退職をする際には、会社都合で離職票を発行して貰うように念押ししてください。
会社は自己都合で離職票を発行すると思います あなたが納得いかなければハローワークで異議申し立てとなります
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