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失業保険の延長をしてましたが、延長の間に三カ所くらいで働きました。働いたのは、一ヶ所4時間とか8時間くらいで、全て1日で…

失業保険の延長をしてましたが、延長の間に三カ所くらいで働きました。働いたのは、一ヶ所4時間とか8時間くらいで、全て1日で退職してます。働いた前日時点で延長が終了するかと思うのですが、その延長が終了した時点で失業給付金の申請すら出来なくなるのでしょうか? 確か時効とかがあると思うのですが、延長した場合は、時効すらも無くなるんですか? 因みに医師からもらった就労可能証明書は、働いてしまった後の日に貰ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    受給期間(延長された期間を含む)内であれば、現受給資格に基づき、ハローワークから失業認定された日を対象として所定給付日数を限度に基本手当の支給を受けることができます。

  • 延長期間は雇用保険加入さえしてなければ働いても問題ないです。

  • 働いた前日時点で延長が終了するかと思うのですが、その延長が終了した時点で失業給付金の申請すら出来なくなるのでしょうか? 確か時効とかがあると思うのですが、延長した場合は、時効すらも無くなるんですか? →いずれも違うと思いますよ。 詳しい事はYahoo!の知恵袋サービスよりも、主治医やコメディカル、役所に聞くのが一番安心ですな。 お大事に。

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