年収の壁が70万になった場合って、130万円の壁が変更になったとしら、壁を突破しています。そのまま働いても違法にはなりませんが、自ら社会保険に入ることになります。 103万円の壁って、配偶者以外の扶養控除の壁ならば、何が改正されて70万円に変わるかによりますが、配偶者なら関係ありません。 そもそも、税制改正は数年後の改正を議論しているのが普通です。 70万円の壁に改正するにしても、決まって直ぐに施行されません。 数年後の改正ですから、来年はそのままだと思います。
社会保険扶養が70万円に引き下げられたとしてもタイミーは社会保険対象外のため、ご自身で国民健康保険に入ることになります。 なので70万円を超えずに働くか、超えて国民健康保険料を払って稼ぎまくるか、タイミーを辞めて社会保険適用されるアルバイトに就くかのどれかになるかと思います。
もし70万円になればタイミー所得も70万円です
来年?から扶養の年収の壁が70万になった場合 来年から変更する予定は一切ないです 噂で、扶養の壁を という話はありますが 何一つ、きまっていることはないです 決まっているのは、 この10月から いままで週20時間 月収88000円 101名以上の事業所 で社保加入でしたが これが51名に変更されることだけです
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