解決済み
令和6年度の国民健康保険料は令和5年所得から計算されます。 令和7年度の国民健康保険料は令和6年所得から計算されます。 つまり、来年の令和7年度は令和6年度の国保料より半分近くになる可能性が有るという事です。 退職後は、任意継続の健康保険に加入して、来年4月になったら国保加入すればいいのです。 再就職が出来なかったらですが。 雇用保険からの基本手当は十分では無いですし、他の支払いは無くなるわけでは無いのですから、就職して給料を得ることは良い事です。 7月退職なら住民税は7月分まで給料控除されますが、残額は自治体から請求されます。
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