回答終了
労災について質問です。 新卒で入社しまだ試用期間中ですが、業務内容の影響で適応障害、パニック障害、PTSDと診断されました。この場合労災の休職は適用されるのでしょうか?就業規則には「休職・復職規定に定めるところによる」と書いてありました。 どんなにGoogleで調べてもわからなかったため、お力添えいただけたら幸いです。
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最初の回答者様とはまったく別の話かと思います。 なぜなら「労災の休職」「就業規則には」 とありますので、この質問では会社での取扱いを質問している風にしか読めません。そうであるならば、会社の就業規則を担当してる部署じゃないとわかりません、という答えにしかならないと思います、
新卒で試用期間中ということは、入社して間もないのでは、と思います。 精神疾患での労災認定には、内容のひどさもさることながら、それが「長期間、執拗に、繰り返されていた」ことが重要になりますので、入社から半年もたっていないとかなら、それだけでもう認定基準から外れます。 内容のひどさは質問に書かれていないので推測できませんが、こちらもよほどの内容でないとなりません。 一般的な「指導なのか嫌味なのかわからないようなネチネチ」とかでは到底、認定基準に達しません。 「周囲の誰もが、あれはさすがやりすぎでしょう」と認識できるような内容であることが必要です。 それが「長期間、執拗に、繰り返されていた」ことで労災になります。 新卒ならその「長期間」という部分だけでもまだせいぜい2か月少しなので、無理だと思います。 もちろん内容が例えば朝礼でみんなの前で「この給料泥棒のサル野郎が!!土下座して反省し、みんなに謝れ!!」みたいなことをされていたとかなら、また別の話になりますが・・・
1人が参考になると回答しました
最近この手の質問が多いのですが、いずれも精神障害で労災認定された後、復職がスムーズにいかずに会社と揉めるか退職するかなどのトラブルに発展しています。 当然、我慢して働けと言う訳ではありませんし、加入者は誰でも労災の補償を受ける権利があります。が、傾向を見るとなかなか前途多難かと。 まして試用期間中ですと、会社も雇用継続を足踏みすると思います。
業務内容の影響かどうかが証明されれば労災になるのでは? まぁ状況がこれだけではわからないかな。
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