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月残業60時間越えについて。 法定休日は60時間に含まず1.35倍はわかってますが、 所定休日の場合に働いたら含むとあ…

月残業60時間越えについて。 法定休日は60時間に含まず1.35倍はわかってますが、 所定休日の場合に働いたら含むとありますが、 所定休日は1.25倍〔週40h越え分〕なのでそれに60h越え割増の1.5倍もたして 1.75倍ということでしょうか?? 深夜残業と60h越えは1.75倍とのことでしたが。 すみませんがよろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず所定休日、法定外休日にはたらいたとしても、その週40時間超え(または日8時間超え)でなければ、時間外労働ではありません。 超えてはじめて、時間外労働となり、月間時間外労働累計しての60時間超え部分の割増率が1.25倍でなく、1.50倍となります。所定休日労働を独自に集計ということはありません。 深夜労働は、所定時間、時間外労働、法定休日労働とわず、0.25倍付加と覚えておけばいいでしょう。

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