解決済み
月残業60時間越えについて。 法定休日は60時間に含まず1.35倍はわかってますが、 所定休日の場合に働いたら含むとありますが、 所定休日は1.25倍〔週40h越え分〕なのでそれに60h越え割増の1.5倍もたして 1.75倍ということでしょうか?? 深夜残業と60h越えは1.75倍とのことでしたが。 すみませんがよろしくお願いします
43閲覧
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る