教えて!しごとの先生
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8時間勤務で、休憩時間は60分で途中に取るように社内就業規則で決められています。 疲れが取れるなら6分割の10分刻みで…

8時間勤務で、休憩時間は60分で途中に取るように社内就業規則で決められています。 疲れが取れるなら6分割の10分刻みでも構わないし、勤務5分経過後でも構わないとういう社員がいます。間違っていませんか? 私は間違っていると思います。 もしも間違っている場合は、間違っている根拠を教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 法律上は ・休憩は全員同じ時間に行う ・勤務時間の間に行う。勤務開始すぐ、勤務終了後などはだめ。 となっています。 ただ、お昼休憩の際に電話がかかってくる会社もあるので、 そういう場合は休憩をずらしてもいいことになっています。 文章に書かれている内容でいうと、 会社側から従業員側に、文面通りの休憩を命令すると問題になると思います。しかし、従業員側がそうしたいと申し出た場合は、問題にはならないでしょう。だって、誰も困らないし、被害もないから。 正直、間違ってる・間違っていないといった問題ではないんだと思いますよ。

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  • ドライバーは別として、根拠はないですが6分割については60分の休憩とは扱われないでしょうね。というのは、通達で、分割は可能だがそのうちの1回は、食事が摂れる程度の時間でなければならない、とあります。10分でも食事は摂れるという人もいるでしょうが、社会通念上はそう扱うのは困難だと思います。また常態としてそういう環境はダメなのであって、稀なことであったのなら、法違反とまでは扱われないでしょうね。

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  • 法律用語に社会通念上という文字がよく使われますが、これは休憩の分割みたいに「○回未満は良くて○回以上はダメ」という明文化が難しい時に「常識に照らし合わせて」という意味で使われます。 休憩は取得する時間もですが、一斉に自由に取らせることも法律は求めています。 これを踏まえると、分割の回数はいくらでも構わないとはなり得ませんし、それを社員に強制することも社会通念を逸脱しており違法となる訳です。

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  • 休憩は一括だろうと分割だろうと労働時間の途中に与えればいいので、「6分割の10分刻み」でも「勤務5分経過後」でも違法ではないです。(労働基準法第34条第1項) ただし、労使協定が結ばれている場合を除き、休憩は一斉に与えなければならないので(同条第項)、「6分割の10分刻み」や「勤務5分経過後」に与えることは非現実的です。そんな生産性が悪化するような労使協定を結ぶ経営者はいないだろうからです。

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