申請してからの待機期間は7日、自己都合退職による給付制限期間は2ヶ月で、翌日から支給対象日です。 しかし、失業手当は月に1度ある「認定日」までの支給対象日の経過日数に応じて支給がされます。 認定日を給与でいう、「締め日」と捉えていただければ解りやすいと思います。 給付制限期間明けから、初めての認定日までが、大体15日程です。 口座に振り込まれるのは認定日から1週間以内が目安です。 なので、 待機期間7日+給付制限2ヶ月+認定日まで15日程+口座に振り込まれるまで1週間以内 と考えると、貰えるのは約3か月後という認識で良いと思います。 条件によっては、給付制限が3ヶ月になる場合もありますが、初めての失業保険なら、特に気にしなくて良いです。
いいえ。 自己都合の場合は待期(通算7日)完成後に給付制限が付きますが、これは原則として2ヵ月(令和7年4月1日以降は1ヵ月)で、短期離職を繰り返しているような場合は3ヵ月です。 つまり、必ずしも3ヶ月後とは限りません。
ありがとう:1
自己都合退職の場合でも、一定の要件を満たせば失業保険を受給できる可能性があります。 主な要件は以下の通りです。 ・雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある ・やむを得ない理由があり、自己都合退職を余儀なくされた 失業保険の受給開始時期は、離職日の翌日から原則7日間の待期期間を経た後となります。つまり、自己都合退職の場合でも、離職後すぐに手続きを行えば、待期期間の7日後から失業保険を受給できる可能性があります。 ただし、自己都合退職の理由によっては、受給資格が得られない場合もあります。詳細は最寄りのハローワークで相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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