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会社で作業中にミスにより物を破損させてしまって弁済費が発生した場合に、その弁済費をミスをした従業員に全額もしくは弁済費の…

会社で作業中にミスにより物を破損させてしまって弁済費が発生した場合に、その弁済費をミスをした従業員に全額もしくは弁済費の一部だけでも支払わせることは法律に違反するのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    故意や過失がある場合は会社が社員に賠償請求を求めることは違法ではありません。但し、社内規則上でその罰則をあらかじめ決める(規則に載せる)行為は禁止です。 また、通常起こり得る過失によって生じた損害の場合、社員に全額を請求するということはできないでしょうね。社員の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止する措置を取っていたかどうかも考慮されるべきです。従い、損害を与えたですぐ社員の全額弁償ということにはなりません。

  • 違法にはなりません。 事に寄ります。いわゆる故意、重過失の有無、程度問題。 民法には求償権という権利があります。 これは一旦は立て替えするが、最終的にミスした本人へ請求出来る権利。 保険で一旦立て替えもありますが、保険会社も求償権実行する事もあります。 軽過失ではない重過失がメインです。

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