教えて!しごとの先生
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先日業務委託という形で配達の仕事をしていましたが、1週間で辞めました。

先日業務委託という形で配達の仕事をしていましたが、1週間で辞めました。1週間分の給料は人件費などにあてないといけないから払えないということと最初に入社祝い金5万円を貰っておりそちらの返金をして欲しいと言われました。入社祝い金5万円は家賃で無くなってしまったため払うことはできません。 1週間でやめた経緯については最初ネットスーパーでの配達の応募だったのですが、明日にでも案件が決まって働けるようになると2週間近く言われ続けようやく研修となり研修を受けたのですが研修が終わってから案件決まらなかったと言われ誘導のような形で配達員を進められ自分自身お金に困っており早く働きたかったので配達員でもまぁ大丈夫といってしまいました。その時に電話にて配達員の内容について聞いたのですが、朝6時から遅くても18時には終わる聞いており給料面に関しても最初の2、3日は稼げないと思うけどそれ以降は私に任せる地域の荷物を増やせるから一日14000円は稼げると聞いていましたが実際働いてみると21時過ぎまであることが多く21時過ぎまで働いても1万円にもならなかったりととてもこの先生活できるような内容では無く1週間で辞めました。 契約書には、入社祝い金を返さなければいけないなど書いていませんし、給料も週払いや日払いはできないと書いてありますが急に辞めた場合人件費に使うことがあるなど一切書いていません。 私は5万円を払わないといけないのでしょうか?また、給料は入ってこないのでしょうか? 長くなってしまい申し訳ありません。 回答の方よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 祝い金のほうは求人条件などに条件記載が無いか確認しましょう。 例えば祝い金貰って1日で辞めてもいいなら それ目当てにヤラセの求職者を斡旋して儲けるような求職詐欺が行えますね なので通常は最少21日勤務のことなどの条件が記載されていると思います。 逆に給料のほうは払えないということはあり得ないと思います 入社時に支給した品などがあり返品してもその原価償却などと相殺すると 払える額がゼロになってしまうとかならありえますけど (例えばリースPCなどだと1日借りただけでも1ヶ月契約分経費がかかるなど面倒くさいお金の問題があります) それも求人時の規定などで説明されていなければ無効にできると思います。

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  • >1週間分の給料は人件費などにあてないといけないから払えないということ 1週間分の給与請求及び支払いは可能でしょう。 けどあなたが空けた穴を塞ぐためにかかった費用請求を受ける可能性はあり得るのでは。 >入社祝い金5万円を貰っており・・・返却要請 これについては規則として存在するものなのか、上記の不足分を『入社祝い金分5万円』と行ってるだけなのかハッキリ書面で再度要求すべき。 >実際働いてみると21時過ぎまであることが多く 配達員についてこの手の問題はニュースでも取り上げられてますしね。 入社先が特に酷かったのか、配送料を安くして物量を多く取り込んでたのか。 >21時過ぎまで働いても1万円にもならなかったりと これはそちらの地域の最低賃金と比較した際にどうなのでしょう? でも最終的には電話での合意であってその時の話は録音されてはいないんじゃない? 相手が『あちらの勘違いできちんと説明はした』となった際に言い返すための証拠が既にないと、あとは水掛け論になるか。 労基であっせんをする方法を教わるか、弁護士(じゃ、完全に赤字かな?)に相談かな。 ほっとけば向こうが正当な行為であったと言い切れるものがあれば訴状が届くでしょうから、法廷にて白黒つけるかでしょう。

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  • 祝い金の返金は必要なし。 給与は払ってもらえます。 労基に言いましょう。 相手との会話を録音し、証拠もつくっておきましょう。 契約書だったら、求人票ってないですか? 書いてあることと実態が違う場合はあなたに非がありませんので、 あなたに不利になるような返金などは通常考えられませんよ。

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