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管理監督者には残業代出さなくてもいいらしいですが、未経験の中途や新卒採用者を全員いきなり管理職で採用して社員全員を管理監督者にしてしまえば会社はどれだけ働かせようが一切残業代を払わなくていいということですか?
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まぁ理論上はできなくもないけど、 現実世界では無理でしょうね。 管理職の条件は ・給与が一般社員と比べて明らかに高いこと ・出勤退勤時間など自分で決められること ・経営に口出しできること 簡単に言うと、この3つ。 3つ目はいるけどね、新入社員でも言ってくる人は。 他の2つは会社にとっては、やられると大変でしょ? ちゃんとした管理職は残業代等でなくても十分な給与があるからね。
そうです。 ただし、社員全員が、会社の経営会議に参画したり、本人たちの好きな時間に出社や退社が許され、さらにフルに残業した時の残業代をはるかに上回る多額の手当が支払われている必要があります。
労働基準法41条に、労働時間、休憩、休日の規定を適用しない職ににあるものとして、農水産業従事者や、監視業務に従事する者と併せて、事業の種類に拘わらず監督もしくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱いうものを対象とする規定があります。 この規定を受けて、いわゆる管理監督の地位にある管理職は、時間外労働について賃金を出す必要がなく、いわゆる残業代を出さない取り扱いが許されています。 ここで管理監督の地位にあるものの定義についての判断基準が厚生労働省の通達で定められています。 一般的には、職務内容が経営者と一体的な立場にあるものを指し、基準法の規制範囲を超えて活動することを要請されている、重要な職務と責任を有する者とされています。 具体的には、勤務態様として、勤務時間の自由度が確保されていることや、管理職にふさわしい賃金等を得ていることなど管理職としての待遇を得ていることなどが要件としてあげられています。 したがって課長や部長といった名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様について総合的に判断すべきものとされています。 実際、判例でも、小売店において、人事権限がなく勤務時間についての自由度がなく、また時給換算でアルバイトよりも低い水準の賃金を得ていた管理職を労働基準法上の、管理監督者の地位にあるものとは認定していません。 あなたがおっしゃるように、管理職の名で採用しても実際の仕事の実態がそうでなく、アルバイト等と同等であれば、管理職とは認められれず、いわゆる残業代を支給しなければならないのではないでしょうか。
ちゃんと管理監督者としての仕事をしている事が前提です。 名ばかりの管理職(管理監督者)には残業代を払わないといけません。
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