教えて!しごとの先生
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試用期間中に適応障害になったため休職して2週間が経ちました。 新卒保育士です。 適応障害になった原因は職場環境です。 …

試用期間中に適応障害になったため休職して2週間が経ちました。 新卒保育士です。 適応障害になった原因は職場環境です。 また同じ職場に復帰することは難しいため、転職を考えています。休職してしまうのは本当に申し訳ないことですが、よくある人手不足な園では無く、私が居なくても問題なく回っているため救われています。 そこで転職活動をするために、また、試用期間中であり休職しているタイミングとのことで早めに退職を伝えた方がよいと思っているのですが、 休職は6/20までです。法的には、その2週間前の6/6までに退職を伝える形で良いのでしょうか。 また、退職の伝え方についてです。自身の精神状態的にも園に出向くのが難しいため、園長に時間をとっていただき電話で伝えても良いのでしょうか。 また、休職するために1〜2週間に1度の通院をしろと医師から言われたのですが、傷病手当金の手続き等は何もしていません。それでも通院して、診断書を発行して郵送する必要があるのでしょうか? また、園長の言い方的に傷病手当金は申請できるそうですが、私からは何も言っていないためおそらく申請はされていません。職場に手間をかけさせるのが嫌なので、できればこのままひっそりと居なくなりたいです。 分かりにくくて申し訳ありません。 まとめると ①休職中にそのまま退職を伝えるには、電話で伝えても良いのか ②1〜2週間に1度の通院が必要とされている場合は、また心療内科へ行き、診断書を園に郵送する必要があるのでしょうか?(今のところ傷病手当金の手続きは何もしていないはずなので)通院せずそのまま6/20まで休むことは可能でしょうか。 ③傷病手当は勝手に申請されてしまっている事もあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 退職規定があればそれに従います。 2週間前はあくまでみなし規定です。 傷病手当金は後請求後払いですから今はまだだと思います。 休職中も社会保険で発生するものがあります。 主治医の指示は守りましょう。 職場への診断書提出は就業規則などによるものだと思います。 退職日分までの傷病手当金の請求は可能だと思います。 職場が原因だと支給されない場合もあります。

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