解決済み
育児休業時の健康保険料と厚生年金保険料、育児休業給付金について教えてください。 2024年6月下旬から2024年8月18日まで育児休業を取得する予定です。8月は、18日間育児休業をして、10日(8/19-8/31)間働く予定です。 ※8/1-8/18の内7日欠勤 【健康保険料と厚生年金保険料】 ・8月の健康保険料と厚生年金保険料は、14日以上連続して育児休業を取得した場合は、社会保険料も免除対象になるのでしょうか? 【育児休業給付金】 ・8月の給料が10日分(7日欠勤の分引かれる)支払われます。 8月は、18日育児休業を行って10日働く予定ですが、育児休業給付金は貰えるのでしょうか?月の何日or何時間以上働くと育児休業給付金が貰えなくなることは、あるのでしょうか?
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「8月の健康保険料と厚生年金保険料は、14日以上連続して育児休業を取得した場合は、社会保険料も免除対象になるのでしょうか?」 いいえなりません。 14日というのは開始した同月内に終了する場合です。 月を跨ぐ場合は 開始した月から終了した月の翌日を含む月の前月までとなります。 「2024年6月下旬から2024年8月18日まで」 であれば6月と7月の二月のみが免除となります。8月は免除されません。 「8月は、18日育児休業を行って10日働く予定ですが、育児休業給付金は貰えるのでしょうか?」 育児休業給付金は暦月で給付されるものではなく、例えば6月25日に開始したのであれば、 ・6月25日~7月24日(30日分) ・7月24日~8月18日(26日分) という期間(支給単位期間)で支給されます。 「月の何日or何時間以上働くと育児休業給付金が貰えなくなることは、あるのでしょうか?」 支給対象の期間(支給単位期間)に働いたり、その期間に対して賃金をもらったりすると、支給されなくなったり減額されたりすることはありますが(※)、育児休業が終了してからの期間については制限はありません。 ※ ・支給単位期間内で10日超かつ80時間超労働すれば不支給。 ・休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金を受けた場合は不支給、 賃金+育児休業給付金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上になれば超えた分減額
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