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退職時の有休消化について。 現職を8月の末に退職し9月から別会社で働く予定でいます。有給もしっかりと消化をしたいので、8…

退職時の有休消化について。 現職を8月の末に退職し9月から別会社で働く予定でいます。有給もしっかりと消化をしたいので、8月のお盆休み以降を全て有休消化にあてたいと考えています。しかし、他の職場の同期や先輩、後輩の話を聞く限り、使わせてもらえずに辞めていった人も結構いるみたいです。そんなバカな事はしたくないですし、組合員ですので、利用する権利もあります。もっと言うなら盆明けに使っても2.3日は余るくらいですし、積立で貯めてある分なんて使えずじまいです。 仮に止められた場合、お盆明けから別会社で働くと言いたいのですが、会社の労働協約の懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止又は過怠金に処する場合の欄に、「会社の承認を得ないで在籍のまま他にも雇入れられたとき」とあります。 これは、退職する旨を伝えて手続きが完了していてたら問題ないと言う事でしょうか?それとも、誰かにその事を伝えて許可をもらう必要があるのでしょうか? また、仮に使うなとか、そんなニュアンスの発言をされた時どう対応すれば良いでしょうか?最悪盆明けですので、会社に行かないでおくという手もなくはないですが、せめて筋は通したいなと思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ①有給休暇は労働者に与えられた権利ですから自由に使えます、 退職の場合は、企業側は時季変更権は使えないですしもちろん拒否もできません 組合員云々でなくって労働者すべての権利です ➁>「会社の承認を得ないで在籍のまま他にも雇入れられたとき」 この規定は、その会社に在籍してるときに効力がありますので退職日の翌日以降では関係ないです。 すなわち 退職届を出して手続きが完了(?意味が?)されていても退職日までは社員ですから適用はされます

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  • >これは、退職する旨を伝えて手続きが完了していてたら問題ないと言う事でしょうか? 手続きが完了していても在籍していれば問題があります。 >それとも、誰かにその事を伝えて許可をもらう必要があるのでしょうか? そうです。許可を与えるのは社長あるいは人事権を持つ責任者です。まず直属上司に伝えます。今回のようなケースだと許可される可能性は極めて低いです。 >仮に使うなとか、そんなニュアンスの発言をされた時どう対応すれば良いでしょうか? 有休の取得は労働者の権利で、会社に取得を拒否する法的な権利はありません。例外的に取得する時季(日にち)を会社が変更できる場合がありますが、変更するためのハードルは高く、退職日が決まっている場合の時季変更は困難です。詳しくは「年次有給休暇の時季変更権」で調べてください。 労働組合があるのならまず組合に相談して、組合が対応しなければ労基署行きでしょう。労基署がどこまで対応してくれるかは不明です。

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    なるほど:1

  • 有給休暇は労働者の権利なので会社が拒否することはできません。例え退職での消化だとしてもです。 なので拒否されたらそれは法律違反ですと伝えて申請通り最後の有給休暇消化をすればいいと思います。上司が認めない場合人事や総務に有給休暇が認めてもらえないのはコンプラ違反だと申告してもいいと思います。仮にそれで欠勤扱いになり給料が支払われなければ未払賃金になるので労働基準監督署へ相談されたらいいと思います。

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    なるほど:1

  • スムーズに辞めるためには、早めの報告、早めの引き継ぎです。 会社は引き継ぎをさせられる命令権があります。労働者も有給を取る権利、自由に辞める権利があります。 権利と権利がぶつかった時には話し合いになりますし、最低限のルールを守らない方に過失が発生します。 一般的に引き継ぎに認められる期間が2週間~1ヶ月です。会社はそれ以上は引き継ぎを理由に引き留めることはできません。(別途契約で決まってる場合は別です) つまりは1ヶ月ほどは出社を命令できるので、有給を取りたいと言っても必要ならば出社をさせられます。 そのときに、退職期限が決まってると退職を延長できずに、有給を捨てざるを得なくなる場合もあります。 そうならないよう、有給+1ヶ月は前に申し出て置いた方が万全です。もし引き留められても1ヶ月は引き継ぎとして出社します。それ以降は有給消化しますと伝えて、それでも引き留められるなら労基に訴えますと言えば良いと思います。 余裕をもって退職届を出しましょう。 また職種によっては1ヶ月以上の引き継ぎもあり得ますから、貴方の会社の一般的な引き継ぎ期間を調べましょう。

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