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運送業の一年単位の変形労働時間制について質問です。 私は運送会社に勤めています。そこで疑問に思ったことをみなさんに…

運送業の一年単位の変形労働時間制について質問です。 私は運送会社に勤めています。そこで疑問に思ったことをみなさんに回答願いします。①一年単位の変形労働時間制における一日の労働時間の限度 私は調べた限り所定労働時間は10時間が限度だと思っています。ただ私の会社では12時間に設定されており12時間以上働かなければ残業代が支払われていません。週5日以上勤務で週52時間を超えますがこれでもいいのでしょうか? ②そもそも一年単位の変形労働時間制を採用していいのかどうか シフトが毎日のように変わります。このような仕事形態でも採用していいのでしょうか?フリー便なので時間もバラバラです。 ③変形労働時間制を採用した場合の下記の残業時間は何時間になるか (1)曜日 拘束時間(休憩除く) 月曜 14時間 火曜 10時間 水曜 8時間 木曜 14時間 金曜 10時間 土曜 8時間 (2)月曜 14時間 火曜 13時間 月〜水の3日運行 水曜 6時間 木曜 14時間 金曜 13時間 木〜土の3日運行 土曜 6時間 初めての質問で文章がおかしいかもしれませんが回答の方宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ①平均40時間なので…。 平均ってことは、他の週で3日しか勤務しない日があると相殺されるので。 つまり極端に言うと、52週x40=2080時間以内だと平均40時間って事になるのです。 ②特に問題はないと思います。 取りあえずシフトを記録し2080時間以上なら、残業代請求出来る可能性はあります。 あと拘束時間と勤務時間は別なので。実際の労働時間が分からないとなんとも…。

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  • たしかに運送業等、ドライバーが対象となる改善基準告示と労基法の両者を合わせての合法・違反の判断は難しいと思います。プロでも理解できない人が多いですからね。 運行管理者資格を取得或いは勉強した人なら、少しは理解されているのでしょうが、それでも頭の中では混乱されているのではと思います。 間違いない理解するのはまず文言の定義をしっかりと把握することです。例えていうなら「労働時間」と「拘束時間」の違いを理解しているか。 今回の改正により実情に合わせるために、特例がかなり増えました。それを理解しないと、合法・違反の判断はできないと思います。 それを踏まえて ① 事業に関係なく「労働時間」の上限は365日であれば、2085hです。 ② 多くのトラック運送業では、1年単位の変形労働時間制を導入されております。 ③ 1年単位の変形労働時間制とのこと。少なくとも過去の変形労働時間制の起算日から1年のシフト実績を示して頂かないと、どの部分が残業かは判断できません。正確に知りたいのであれば、就業規則、締結されている労働時間に関するすべての労使協定を追加して示してください。

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  • 運送会社は、会社によります。 会社がOKならばOKなんです。 責任を取るのは社長です。 稼げて居心地良いならば、誰も辞めない。 稼げないで不満だらけならば、転職するのみです。 私も運送会社で、そう思っています。 時間というか給料次第です。

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