非常識ではないと思います。 通常、就業規則などで退職希望は1ヶ月間までなどと規定されていることがあると思いますが、民法が優先されることの判例があります。 一方で、民法627条では、「各当事者は、いつでも雇用の解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とされています。 ↓ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf あなた様の場合、引き留められてはいるもののすでに社長・上司に話をしていますので、週明けの月曜日に、退職の意思を明確に伝えれば、なんら問題はないと思います。
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