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某団体の所長として60歳での退職を考えていますが、どう進めるべきでしょうか?

某団体の所長として60歳での退職を考えていますが、どう進めるべきでしょうか?もうすぐ60歳になるのですが、退職したいと考えています。現在、所長を務めていますが、色んな対応に疲れてしまいました。理事長はなかなか退職を認めてくれません。 私は48歳でヘッドハンティング的な感じで今の職に就きました。子供2人も独立し、体力的にも精神的にもゆっくりと働きたいと思っています。労働相談センターにも相談したところ、特定記録で理事長宛に退職届を出し、手紙でも添えればどうかとアドバイスされました。 また、取引先や関係者からも「本当に退職するのか」と言われてます。私は退職の意思を固めていますが、どう進めるべきか悩んでいます。 60歳からは自由に過ごしたいと思っています。退職願を提出し、しっかりと引き継ぎを行う予定です。周りの引き留めが気になってます。はっきりとさせれば辞めれると思いますが・・。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    60歳定年であれば退職届は必要ありませんので、ご自身で決めた区切りが60歳ということでしょうか? 特定記録というのは郵便の引受けを記録するだけで宛先の郵便箱への投函するものですから退職の意思表示の記録としてはいささか弱いように思います。どうせするなら内容証明郵便ですかね。もっともいきなり内容証明郵便ではなく、理事長と直接お話しできる立場のようですからまず理事長に面談の時間をとってもらって面談し、直接伝えたうえで認めてもらえないようでしたら内容証明郵便がいいと思います。 民法627条では期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約の申入れの日から、2週間で終了することとなっています。使用者(理事長)の許可は必要ないです。これは労働者側からのことで使用者側については労働基準法で修正されています。

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