回答終了
『36協定結ばないで残業させると違法だ』と言いますが、 別に36協定を結べばいいだけの話だと思うのですが、 協定が結べない事もあるのですか? ハードルは高いのですか?
自分の会社が36協定結んでいるのか、 どうやって調べればいいのですかね? 労基に聞いても『教えられない。 会社に聞くしかない』と言うだろうし、 では会社に聞けば仮に協定結んでなかったなら、 『結んでいる』と嘘言うだろうし
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やってるところは普通に息をするようにやってますけどね。 昔は知識もなくて知らぬうちにでしたが。今は新人でも気にして聞いてきますからね。
『36協定結ばない=なにがなんでも残業しない・休出しない』で行きたい従業員もいます。意外に労働者側のハードルが高いケースが多いかと… 36協定結べば時間の上限はありますが残業・休出可になるので…
協定書兼届出書の様式も記載要領のサンプルも厚労省のHPにあるので、難しいことは特にありません。注意点は同じ事業所内でも勤務形態が大きく違う部署(例えば工場の現場と事務所、研究室、営業部など)だと残業形態も違う場合があるので用紙を分けた方が良い、くらいでしょうか(協定に基づいた業務内容と時間管理が必要となるので、形態が大きく違うと管理が難しい)。
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