解決済み
賃金の不当な減額を裁判で一年後に遡り支払いされた場合、失業手当も再計算されるか?賃金を不当に減額され、裁判で争う予定です。そして退職して失業手当をもらいます。失業手当の基準額は過去半年間の収入ですが、これは減額された額で今は手続きするしかありません。しかし裁判で勝ち、遡って減額分の支払いがされたら、基準額が訂正されたものとして失業手当額も再計算(差額支払い)されますか?
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恐らくですが、されないと思います。 今回のような具体的な例は見つかりませんでしたが、「賃金日額の算定の基礎に参入されないものの例」として、以下2点が近しいものになると思われます。 ・離職後に決定された給与 離職前まで遡って昇給が行われることが離職後に決定した場合の追給分は賃金日額の算定の基礎に参入されない ・争議解決後に支払われる一時金 争議解決後に基本給に加算して支払われる増額分は賃金として認められるが、臨時的突発的事由に基づいて支給されるものであるので、「臨時的に支払われる賃金」として取り扱う ※臨時的に支払われる賃金は算定の基礎に参入されません。 今回の件を、昇給と捉えるとしても、離職後に決まったものは算定されないことになりますし、基本給に加算して支払われる増額分と捉えるとしても、臨時的に支払われる賃金になるので算定されないことになります。 具体的な状況や請求方法がわからないため、参考までとしてください。 弁護士や労基、職安を頼るようであれば、退職書類を見た上での正確な回答をして貰えると思います。
ハローワークからはされないと思いますが、会社から損害賠償のような形で支払うかもしれないですね。
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