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【会計処理】”貯蔵品”について 貯蔵品とは、購入した消耗品等が当該事業年度に使用されず未使用の消耗品等と理解してお…

【会計処理】”貯蔵品”について 貯蔵品とは、購入した消耗品等が当該事業年度に使用されず未使用の消耗品等と理解しております。しかし、鉛筆や消しゴムなど全て貯蔵品に計上する必要があれば、大変な作業となり、これについては通達(2-2-15  消耗品費等(法人税方基本通達))で手当てされており、毎期おおむね一定量を購入し、経常的に消費するものについては、取得した年度の損金としてよいということになっています。 この前提を踏まえた上で、 ①毎期損金としていたものを、特段の理由無く(購入量や消費量に変わり無く)、次期より貯蔵品で処理する事は問題があるか。 ②毎期、貯蔵品として処理していたものを、通達の手当て要件に当てはまる事から、次期より、損金にて処理する事は問題があるか。 ①については、毎期損金で処理していたものを、貯蔵品にしてと指示された事があり、その理由を聞いてもはっきりせず、経理に明るい人でもないため、思いつきで言っているように見えモヤっとした経験があるからです。かく言う私もこちらでこのような質問をしているようにそこまで明るくなく、良いのか悪いのか、本社に確認してみます。と言ったら、じゃあいいやといった感じで終わりました。 ②については、問題ないのであれば、節税に繋がるので、ご質問致しました。でもきっとダメなんじゃないかなーと思っていますが••• 長文になりましたが、どなたか、会計、税務に詳しい方、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会計処理は継続適用が原則で、変更に値する合理的な理由があった場合に適当な処理方法に変更可能、という理解です。 ですので、 ①は特段の理由がないのであれば変更することは不適切かと思われます。 ただ、税務上は損金が減る方向の変更で税額が増えるので問題として取り上げられないでしょう。 会計上は利益の嵩上げと取られるかもしれないですね。 ②は今後も購入時点での費用化(貯蔵品管理しない)を前提として、金額的な重要性が低ければ見逃してもらえるんじゃないですかね。 経理の立場からしたら、貯蔵品の在庫管理は面倒くさいので、すぐに買える余剰な在庫は持つな、購入時点で損金化できるものは貯蔵品管理しない、という方針ですかね。

  • 誤った会計処理、簡便な会計処理から原則的な会計処理方法に変更することは、当然のことで継続性判断以前の問題です。 したがって、①は重要性原則を斟酌して、費用処理のほうがより適切という積極的判断がなされない限り、当然に認められることです。 逆に②は、費用処理のほうがより適切という積極的判断がなされるのなら、やはり認められることになります。 なおこの辺の判断は会社が行うものであって、税務署側ではこれらの変更により課税所得が恣意的に大きく減少したということがなければ、問題にはしません。

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  • ①②ともに、正当な理由(合理的な理由)があれば変更可、以降はその処理を継続、です。

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