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パート有給休暇について質問です。 雇用契約書には5.5時間週3〜4日 と書いてありますが実際は週3.4.5バラバラで…

パート有給休暇について質問です。 雇用契約書には5.5時間週3〜4日 と書いてありますが実際は週3.4.5バラバラで6〜7時間勤務してます。月15日ほど出勤してます。その場合の有給の週所定勤務日数は何日で計算されるのでしょうか? 時間数も何時間分で計算されるんでしょうか。 今私は週3日の所定勤務日数の有給になってますが 同じ働き方をしてますが同僚の雇用契約書は 週4で5.5時間と書いてあって 週4で計算されているそうです。 同じ働き方をしてても雇用契約書の違いで差が出るものですか? 入社1年半ですが入った時以来更新の書類はいただいてません。 教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    契約上の日数で計算されますから、週3なら週3での付与となります。 継続的に週4は確実に働けるならば週4に契約変更をお願いしてください。 有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類ありどの計算方式を採用するかは会社が決めれます。 時間が不規則の場合は多分平均賃金での計算だと思われます。 平均賃金は3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割ってだすので何時分とは関係ありません。

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