教えて!しごとの先生
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精神障害者で就労継続支援A型事業所で利用者として雇用契約を結んで働いています。

精神障害者で就労継続支援A型事業所で利用者として雇用契約を結んで働いています。5月1日に入社しました。PC業務、梱包などの軽作業という業務内容の契約書でした。5月2日に仕事中にサービス管理責任者に呼ばれ、次週から施設外就労としてホテルの清掃をするようにと命じられました。その場では断れなかったのですが、帰宅後に母親にそのことを話したら、母親が事業所のサービス管理責任者に断りの電話して、一旦はその話がなくなりましたが、5月22日にサービス管理責任者から仕事中に電話があり、またホテルの清掃をやるようにと言われ、医師からもホテルの清掃業務を控えるよう診断書を欠いてもらって提出することを伝えたら「障害を盾に断るのか?」と言われました。そして、5月28日にタイムカードを切ったあとの時間外にサービス管理責任者から面談室に呼ばれ、再度ホテルの清掃業務をするようにと言われましたが、診断書を提出することを伝えら、「診断書を出してまで断るのなら会社として厳しい対応をとるから覚悟しておけ」と脅されました。 その後、管轄の役所の福祉課に相談の電話をしたら、注意と1対1での面談を控えるようにと事業所に通達して貰いました。それにもかかわらず本日ビルの駐車場に仕事中に呼び出され役所にクレームを入れるのは営業妨害で自宅待機しろと言われました。 不当な自宅待機、障害者虐待にあたらないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • 「不当な自宅待機、障害者虐待」にはあたらないでしょうが、合理的配慮がなされていないとは言えます。 また、求人時の就労内容と採用後の内容が異なっている場合には雇用契約を取り消すことができる権利があり、それを認めない事業所は労基法に違反している可能性があります。 さらに、「障害を盾に断るのか?」とか「診断書を出してまで断るのなら会社として厳しい対応をとるから覚悟しておけ」とか言われたのが本当であれば、脅迫罪が成立する可能性があります。 相談する機関には複数あり、市役所でもハローワークでも労働局でもよい訳であるから、正当な行動でした。 役所に苦情を入れるのが営業妨害に当たるなどと本当に言われたのなら、その事業所は、全く法律が分かっていないと言えます。そんなところには無理して居続ける必要はないでしょう。

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  • そうは思いませんよ。確かに雇用契約を結んでお仕事をされていますが、施設外就労と言う働き方もあります。勿論、毎日ではありませんよね?市役所に相談の電話をしたのはあなたの間違った行動です。事業所側としたら当然ペナルティを課します。「不当な自宅待機、障害者虐待にあたらないでしょうか?」あたりません。あなたの方が不当な行動です。そんな考え方では今後A型事業所では働けないでしょう。自分で蒔いた種です。ご愁傷さまです。

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  • 入社の時と話が違いますね。 なぜ、ホテルの清掃をすることの方針に変わったのか聞いてみたいですね。 その上で、したくない、できない。理由を、伝えたらいいですね でも、役所に電話とかしたり やり方が、第三者入れたりとか になってきてるので、 今は怒らせたかもしれないです 続かなそうなら、 辞めてももしよければ 他の事業所に当たるしかないですかね。

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  • ひどいですね。支援事業所の対応とは思えないやり方ですね。というか、一般企業の雇用でもこれはあり得ないです。1日に契約書のもとで入社されたのに、翌日に内容とは違う業務を一方的に強制されるというのは受け入れられないのは当然です。ハローワークに労働基準局があると思うので、即そちらに相談した方がいいと思います。 穏やかにお勤め出来ることを祈ってます。

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