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休職期間満了により退職してと言われました。 10年以上働いている職場で一年間精神疾患により休職をしていました。 …

休職期間満了により退職してと言われました。 10年以上働いている職場で一年間精神疾患により休職をしていました。 あと2ヶ月療養が必要との内容の診断書を出したばかりです。ちょうど今月で1年経つとの事で面談に呼ばれ、休職期間が満了なので働いてもらうことはできません。退職の手続きをして下さいと言われました。 1年間が休職期間満了だと知りませんでした。 退職の手続きをしてもらう事を理解して欲しいと言われましたが、復職したいと伝えても無理だと。 これは解雇という事なのでしょうか? 解雇の場合30日前に通告が必要になると思うのですが。 復職は諦めるしかないのでしょうか? 相談に乗ってください。宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    就業規則を確認してください。 休職は法律ではなく、 あくまでも会社内の規則ですから、 休職期間や満了時の扱いに関しては 就業規則に記載されているはずです。 普通は自然退職となり解雇にはあたりません。 また就業規則に解雇と記載されてる場合でも、 休職制度そのものが解雇猶予期間として扱われるので、満了時の解雇でも解雇予告手当などはでません。 現状としてはまず就業規則を確認するしかないです。 就業規則に休職期間の定めがあり、 その期間内に就労可能の診断書が出せなければ、退職になるのはやむを得ません。

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    とんぼさん

  • 就業規則によります。 会社からそういう申し立てがあったのなら、 休職期間は1年とする。それ以降は、自然退職とする。 という様な規定があるのだと思います。 なので、復職はできません。 自然退職扱いなので、解雇にはなりません。 退職届けを提出した方が、失業手当の受給等も考えると スムーズだと思います。

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    ありがとう:1

    *******さん

  • 休職制度は会社内の規定次第なので、 休職期間は1年とする。 期間内に治癒し復職出来ると証明出来ない場合は、自然退職とする。 このように書いてあれば解雇ではなく 満了を持って自然退職となります。 今から復職したいというのは、 会社が認めない限り無理です。

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    ハンマーさん

  • 復職はできません。 解雇ではなく、自然退職と言います。 就業規則に「傷病で休業している場合は、何カ月間まで休業を認める。休業期間満了後に復帰できない場合は退職になる」というような内容が通常は書かれています。 就業規則は、会社側は閲覧できるようにする義務があり、従業員は熟読してその内容を理解しておく必要があります。 あなたは就業規則の内容を知らないようですが、閲覧できる状況にも係わらず、内容を把握していない場合は自己責任となります。 上記の理由から、自然退職の場合は通知の必要はありません。 よって、あなたは復職はできません。

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    tog********さん

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