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6月よりダブルワークになるのですが、 5月までアルバイトとして働いていた、お仕事が週1回土曜日12.5時間の勤務になり…

6月よりダブルワークになるのですが、 5月までアルバイトとして働いていた、お仕事が週1回土曜日12.5時間の勤務になり、新たに6月から始まる派遣のお仕事が7.5時間平日週5日社会保険即日加入のお仕事になります。 この場合40時間超えると割増賃金が発生すると思うのですが、 派遣会社に聞くとアルバイト先に聞いて下さいと言われ、アルバイト先に聞くと他の方もwワークをしてる方は居ますが、ウチでは発生しないと言われました。 この場合どちらに割増賃金が発生するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    後から契約する派遣会社の方に割増賃金の義務があるのだと思いますが もしかするとアルバイト先は契約を「雇用契約」ではなく「業務委託契約」にして 労働時間の制約を受けないようにしているかもしれません。 (いわゆるフリーランス) それであればどちらも所定時間の勤務であれば割増賃金は発生しないことになりますね。

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

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