解決済み
労働組合の委員長(営業所単位での組合代表)の圧力知り合いの勤めている某バス会社の労働組合の代表(委員長)についてなのですが、パワハラともとれる行為に困っているそうです。 この委員長は自分になびかない(気に食わない社員)には何かのきっかけ(接触事故等の軽いものでも)があると、手当の大きい仕事(観光貸切や高速路線バス)を回さないように営業所の所長に申し入れ、所長が返答を渋ると要求をのまなければ協力(繁忙期でも皆が休まずに頑張っているところに休みを要求したり、急に欠勤者が出た場合の代替出勤等)しないと圧力をかけているそうです。実際、この要求に営業所の所長も困り果て、渋々要求をのんでしまったそうです。 本来、組合の代表は社員を守る立場なのでは・・・? この組合の代表を選挙で変えてしまえばいい話なのですが、この選挙すらいつ行われているかわからないそうです。 もちろん、知り合いも労働組合の組合員です。 事故等の処分として、会社からの指示であればある程度理解もできます。 そうではなく組合の委員長が処分を要求しているそうです。 会社からの指示を撤回もしくは、軽妙なものにと交渉してくれるものが組合の仕事と思っていたのですが・・・ 以前から度々このような事をされて、とても困っているそうです。 何かいい方法はありますか?
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いくつか確認をしなければなりません。 会社に就業規則があるように、組合には必ず組合規約・規程があります。 その中には役員の任期や選出方法(選挙規程)などが書かれているはずです。 また、年に1回定期大会を開くことが法律で定めれており、その中で決算報告や予算に対する審議が行なわれるはずです。 これらがどうなっているのかを調べれば、対策が見えてきます。 もし選挙によって決まっていなければ、組合規約違反ですから、大会等で追及することも出来ます。 営業所単位の代表であっても、選挙や挙手で決まっていなければ社員代表としての権限がないことは法律でも定められています。 まず、申し上げた部分を確認し、適切な方法で決まっているのかを確認する。その上で、適切な方法で選出されているなら、大会等で質問をしていくということで対応するのがベターだと思います。
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