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労働基準法について質問です。 労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一…

労働基準法について質問です。 労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。私のバイト応募先(全国チェーン)は給料の振込先に4つの口座から選ぶように言われました。私は、給料を手渡しでもらいたかったのでその旨を伝えましたが、会社のルールと言われ対応してもらえず、このルールが嫌であれば辞退してくださいと言われました。 そこで3つ質問です。 ①これは労働基準法に違反しているのではないでしょうか? ②もし、手渡しでもらえるようにする方法(私にできること)があれば教えてください。 ③総合労働相談コーナー等に行けば会社に指導が入り、ルールが改められる。ということはあるのでしょうか? ④私はそこで働きたいと思っているのですが、会社の指示に従うしかないのでしょうか? 皆さんお忙しいとは思いますが、たくさんのご回答お待ちしております。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    まず、労基法にある「通貨で、直接労働者に」という言葉は、口座振り込みをするということではありません。現金を直接手渡しするという意味です。 そこで、給料の振込についてですが、労働基準法施行規則第七条の二には、 「第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。(中略) 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」 とあります。 このことから、会社が給料を振込で払う場合、 1. 労働者の同意を得なければならない 2. 同意内容は、労働者が指定した金融機関に振り込む、ということであって、会社が勝手に決めた金融機関に振り込むということではない ということが分かります。もちろん、会社が指定の口座にするよう依頼はできますが、強制は禁じられています。 さらに、労働基準局長通達ならびに厚労省の資料によると、給料を振り込む場合は、労使協定も結ばれていなければならないようです。(リンク参照) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html#:~:text=%EF%BC%A1%20%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1%E3%81%A7%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE,%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E3%82%82%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 ですので、会社が従業員の同意を得ずに給料を口座振り込みに変更することは、労働基準法違反となります。 また、いったん振込に同意したものの、あとから現金払いに変更したい場合、元々給料は現金手渡しの原則ですから、会社は応じる必要があるそうです。 それと、「現金手渡し」が原則ですから、あなたの会社のように「会社指定口座振込」を原則とする考え方は、法の趣旨に反していると思いますし、それを拒否する人に内定辞退や退職を促すのは、的外れで本末転倒だと思います。 会社がそこまでする権限はないと私は思います。 会社の決まりと言いますが、法に反しているなら無効となります。ですので、法に反しているのになぜそのような決まりになっているのか、尋ねてみてはどうでしょう? 店長がだめなら、本社の人事担当に確認した方がいいかもしれません。 それでも解決しなければ、労働基準局にいきさつを話して、法的なアドバイスを求めてみては、と思います。 修正がありましたので、投稿しなおしました。あしからず。

    ありがとう:1

  • ①その会社で働く人に対しては違反していますが、入社前の人にその条件を提示することが不合理かどうかは判例、通達がないので不明です。(争ってみないとわかりません) ②もうその応募先に受かるとは思いませんが、一旦受け入れた上で入社後に変更を申し入れた場合、争えば勝訴できる可能性が高いです(下級審で判例あり) ただ、その場合でも契約期間満了で、雇い止めとされるでしょう。 ③違法の可能性があるだけですので、指導はされないと思われます。 ④短期間でも働きたいなら②のとおりです。 長期間働きたいなら、会社の意向に少なくとも3回契約更新が終わるまで従いましょう。 (雇い止めの理由として給与現金払いを挙げるのは困難なため)

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  • 口座振込ではなく、現金手渡しで受け取りたいという希望が優先するのか、ということですね。入社時等に「当社の支給方法は口座振込」との労働条件通知書を渡され、その際に異議を申し立てなければ会社の言い分が優先されます。労働条件通知書に選択できるとあれば、あなたの申出が通る可能性はあります。

  • 1,違反してないです 口座に振り込むことは通貨を渡したと見做されるので この通貨はお札とか硬貨のみを指すのではなく、通貨として考えられるかです 例えば宝石類は一定の価値は担保されますけど、その価値判断はまちまちですが、 口座のお金は日本政府が価値を認めたものなので 口座のお金=現金と価値は同じです 口座を持ってて、アクセスできないわけもないので同一と見做しても問題ないです また、支払い方法を設定する権利は企業など支払者側にありますので 労働者側の希望に合わせる必要はないです 2,残念ながらほぼないです 虐待やDVを受けていて、すぐに口座を発行できないとかの理由がないと難しいかと 弁護士に相談しても何言ってんの?で終わります 少なくとも日本は口座に振り込むことは殆ど手渡しと変わらないと認めてますからね 厳密には同一ではないですが、許容してます 3,ないです 適法なので 4,はい 違法でない限りは業務上のルールや命令は従う必要があるので、 適法の範囲内で求められたルールをのめないならそれしかないと

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