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残業代について質問します。 建築設計事務所に勤務し、19年経ちました。 給料は年俸制だという事で残業代は一円も貰ってませ…

残業代について質問します。 建築設計事務所に勤務し、19年経ちました。 給料は年俸制だという事で残業代は一円も貰ってません。 ちなみに残業時間は月平均約70時間です 年俸制だと残業代はもらえないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年俸制でも残業代はもらえます。 ただ、ご質問の文面を拝読すれば、あなたは建築設計事務所に勤務していらっしゃるとのことですから、職場で「専門業務型裁量労働制」という制度が適用されている可能性があります。 これは、労働基準法で定められた制度で、特定の専門性の高い職種については、会社と労働組合もしくは労働者代表が協定を結ぶことで、実際に何時間働いても予め定めた時間だけ働いたとみなす制度です。 例えば、予め定めた時間が8時間であれば、この時間を超えて働いても残業代は支払われません。 この制度が適用される職種には建築士も含まれます。 つまり、この制度が職場で適用されれば、対象職種の従業員は管理職のように残業代がもらえないことになるのです。 もし、あなたが働かれている事務所でこの制度を適用する労使協定が締結されているのであれば、年俸制であるからではなく、専門業務型裁量労働制に基いて残業代がもらえないことになります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html参照。 労使協定が締結されていないにもかかわらず、残業代が払われていなければ違法です。 ただ、年俸制の場合、予め一定の残業時間を見越して、何らかの名目の固定残業代が支払われている可能性があります。 もちろん、実際に残業された時間で計算した額が固定残業代より多ければ、会社が差額を支払わなければなりません。 職場で専門業務型裁量労働制実施のための労使協定が締結されているか、締結されていない場合は、年俸に何らかの固定残業代が含まれていないかを、まずご確認ください。 これらが全くないにもかかわらず残業代が支払われていなければ、労働基準法違反ですから労働基準監督署に相談してください。

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