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5月末払いの初任給について 4月から新社会人として働き始めました。

5月末払いの初任給について 4月から新社会人として働き始めました。給与が4月締め、5月末払いでした。給与明細を見ると、健康保険、厚生年金も引かれていました。ネットを見ていると初任給は所得税と雇用保険が引かれるとのっていましたが、どちらが正しいのでしょうか。 もしネットが正しければ本来引かれるはずのなかった金額はどのタイミングで帳尻が合うのでしょうか。

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回答(2件)

  • 本来は、給料は4月分は4月支給ですよ。 4月入社の初任給は4月に支給されるものです。 公務員や大手企業はそうですよ。 だから、4月給料の初任給からは所得税と雇用保険料しか控除されない。 健康保険料と厚生年金保険料は翌月控除制なので、5月給料からは健康保険料も厚生年金保険料も引かれる。 質問者の勤務先はアルバイトの給料みたいな翌月支給制だから初任給が5月なのです。 4月に初任給を支給される人とは違うのは理解しましょう。

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  • 社会保険に加入したのであれば、社会保険料が控除されます。 給与が4月末締め、5月末支払いとかなり間が空いているので、 4月加入分が引かれているのかと思います。 ちなみ、初任給から1年控除されないのは、住民税では?

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