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有給休暇の計算日数についてです。 母のパート先の有給について疑問があります。パートをしています。 母は雇用契約書に、…

有給休暇の計算日数についてです。 母のパート先の有給について疑問があります。パートをしています。 母は雇用契約書に、【週4日(24時間)】と提出しています。 勤続年数は満13年で、14年目です。実際の去年の労働日数を調べると192日でした。 平均して1日6時間ほど働いています。 しかし有給が1日しかない(去年は0日でした)と言われました。 母だけなぜ0なのかが理解できません。ブラック企業なので、わざとないフリをしている気がします。 今までにも有給誤魔化されたり、大怪我しても労災降りなかったりしました。最低限の人数での出勤をお金の無駄と言ったり、とにかくお金にがめついです。 パワハラ、必要以上の監視、常に圧のかかった環境で本社に確認するのが厳しいです。 フランチャイズなので、大元には弱いと思いますが…。 労働基準監督署に確認する前におかしいかどうか、知識のある方教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その条件だと、現在では年間15日分の有給付与があります。 労働日数などに誤差があるとしても、最低でも年間11日分あります。 なので「1日分しかない」は完全に間違っているでしょう。 ただしだからといって違法ではありません。 なので労働基準監督署に言っても、なにかしてもらえるわけでも改善があるわけでもありません。 有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから逆に、会社が勝手に「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署そのものが、相談への返答に「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

    1人が参考になると回答しました

  • 年間の労働日数が192日だと(長期休暇等を完全に無視するならばですが)週4日働いている計算にはなりません。 どこかで有給を勝手に充当されているのではないでしょうか。 どちらにしてもよろしくはない行いですけどね。

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  • 有給休暇は会社からの与えて貰うものではなくて法律で保障されているものなので、ご自身で有給休暇の日数が何日あるのか調べてその日数を消化するように会社へ申請してください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf そうした上で休んで無給だった、申請を却下された等の場合労働基準監督署へ相談できると思います。 また、現在は有給休暇は年5日消化させないといけないという義務があるので、質問者様のお母様が有給休暇を1日も消化していないという事実だけでも会社の法律違反になるのでその辺りで相談に行かれてもいいと思います。 労災については労災が起った日時、状況、会社の対応、病院の領収書等の証拠になるものがあれば労働基準監督署へ相談されていいと思います。労災隠しは法律違反になります。

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  • フランチャイズならそもそも本社に確認することは駄目ですね 違う会社ですから 本社も言われても困りますよ まぁ、日数的には多分おかしいですね 1日になるケースは週1勤務の場合にあるくらいなので

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