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労働基準法における有給休暇と夏期休暇について。

労働基準法における有給休暇と夏期休暇について。新卒で採用された会社が夏季休暇連続5日ということだったのですが、入ってみると6ヶ月後に発給される有給10日のうち、5日を夏季休暇として連続して取らないといけないことがわかりました。 6ヶ月後というとすでに10月なのですが、年末は繁忙期なので10月にとにかく取れということみたいです。 次年度からも先輩の都合優先で、休みたくもないときに5日消化することになるようです。 会社側は労働者に有給を5日取らせないといけない決まりですよね。 それを取り方を指定するのは労働基準法に違反していませんか? 別で5日もらえるならともかく、有給なのだから好きに使う権利がないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「会社側は労働者に有給を5日取らせないといけない決まりですよね。 それを取り方を指定するのは労働基準法に違反していませんか? 別で5日もらえるならともかく、有給なのだから好きに使う権利がないですか?」 というのが質問ですね。 付与日数が繰り越し分を除いて10日以上ならば、付与した日以後1年間で5日は取得させねばなりません。で、その取り方ですが、書かれている範囲では判断できません。法律で許された計画的付与という制度があるからです。これを導入しているかは、あなたが確認するしかありません。

  • 取り方の指定自体は法律で計画的付与というろのはありますし、 条件はありますが、時季変更権というものもあるので それだけでは何とも 無制限ではないですけど、 年間5日を超える分に関しては会社に指定する権利自体は認められてます そもそも有給は給与の不安を感じずに休みを増やすことが目的で 自由に取らせることはメインじゃないのです 質問文を読んでる限りは 計画的付与と時季変更権の合わせ技の気がしますね 実質繁忙期に取らせないは問題ないですし

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  • 会社には有給休暇を取得させる義務がありますから、会社のやり方は取得時季に幅を持たせていることもあり、問題があるとは言えません。 夏季休暇ということですから合理性もあります。違法は言えないケースですね。 ただご指摘の通り、基本的に好きに使ってよいものです、連続しなくても良いので好きな時季に5日分の取得を申し出て交渉することは可能だと思われます。 会社も5日の取得がないと30万円x従業員数の罰則を受ける可能性があります、これを理解した上で交渉なさってはいかがでしょうか。

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