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本人ではなく知人の相談です 失業手当の計算は、退職する半年前の給与の平均での3分の2という認識ですが、 ここケースの場…

本人ではなく知人の相談です 失業手当の計算は、退職する半年前の給与の平均での3分の2という認識ですが、 ここケースの場合はどうなるでしょうか? 精神障害3級と診断され長く休職していて去年10月から12月半ば復職し それ以降は再度休職し 傷病手当金をもらっていて給付金は終わりました、 5月下旬5月下旬退職、自主退職というか会社規定での退職かと思います、 この場合の、失業手当金はどうなりますか? 1 自己退職の場合(2カ月待機期間その後3ヶ月の給付期間) 2 会社からの規定による退職の場合は? 3 失業手当給付金腹どのような計算がされるのか? すん 4 もし扶養家族になるなら失業手当は無し 5 国民年金、国民健康保険の支払いとかの負担を考えた時、扶養家族に入るのがいいのかなとか やすくなりますよね? 5/末までに申請する必要があります、 (この辺は役所で聞いたらいいことですが、) 体調を考えた時すぐには正規での仕事に就けるかも疑問です、バイトとかからがいいのではと思ったりします、 6 もし扶養家族になっていても超える収入が得られるようになったら?(これも役所できいたらいいことですね). アドバイスお願い致します、

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、自己都合退職は、7日間の待機期間後、2ヶ月の給付制限です。 2、会社からの規定による退職というのがハッキリしませんが、休業中の手当満了後でも働けない場合には退職となる旨の就労規則ということでしょうか。 珍しい例ですが、自然退職という扱いがあります。 自然退職の場合、自己都合退職のような給付制限はありませんが、給付日数については、自己都合退職と同日数です。 ただ、自然退職、自己都合か、会社都合かは離職票を見ないとハッキリしません。離職票に異議申し立てることは可能ではありますが。 3、退職日から遡って、給与の支払いがあった6ヶ月分の労働に対する給与で計算されます。 休業中は基本含まれません。月に11日以上働いた月の分を参考にします。 6ヶ月分の合計を180で割った1日辺りの給与額(賃金日額)の5~8割ほどが、失業手当の1日辺りの金額です。 4、基本的には失業手当を受けとるなら、扶養には入れません。 扶養になったら失業手当は無しではなく、「失業手当を受けとることで、扶養に入れる条件が満たせなくなる」と認識ください。 実際には、失業手当の日額によっては入れたりします。大体3600円以下なら扶養に入りながら失業手当も受け取れます。 5、失業手当の月額が国民年金や国民健康保険の月額を下回ることはないはずなので、失業手当を貰えるなら貰った方が良いです。 体調を考えたときにすぐに働けない場合は、失業手当の受給条件に当てはまらなくなります。 (すぐに働ける人が求職活動中に支給されるものです。) 6、この質問は全くわかりません。 どういうケースですか。 できる限りは答えましたが、質問文に曖昧な部分が多く、うまく答えられません。 参考程度にしてください。

    1人が参考になると回答しました

  • かなり詳細がわからないと正確に答えられないので、本人が質問するように伝えた方が良いです。

  • 情報が足りないです。 被保険者期間はいつからですか 賃金の支払いを受けていた(11日以上働いた)月はいつですか。 休業した原因は精神障害が影響されたかどうか※診断書は?

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