解決済み
労働条件通知書について先月内定を貰い、今月から働き始めたのですが、そういえば基本給など諸々の労働条件が明示されてないと思い、労働条件通知書も貰っていなかったため出してもらうように事務の方に伝えたところ本社から送られてくると言われましたが、同時にあまりうち給料高くないから期待しない方がいいよと言われたので不安になり、求人票記載の基本給を確認したところ16万〜24万となっており、諸々の手当も書いてありました。私的にはそれくらい貰えれれば十分なのですが、もし労働条件通知書が送られてきた際に給料が求人票と違ったり、労働条件の相違があった場合は会社に説明を求めることは出来るのでしょうか。 まだ届いては無いので不確定ですが不安でして、、 あと普通内定後〜入社前までに労働条件通知書は送られて来ますよね?
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労働条件通知書に関する質問について、詳しく解説します。 ### 労働条件通知書の重要性 労働条件通知書は、雇用主が労働者に対して労働条件を明示するための書類です。これには、基本給、手当、労働時間、休暇などの重要な情報が記載されています。法律(労働基準法第15条)では、労働契約を締結する際には労働条件を明示しなければならないと規定されています。 ### 労働条件通知書が届いていない場合の対処法 #### 1. **事務担当者への確認** - すでに事務の方に確認したところ、本社から送られてくるとのことですが、念のため再度確認し、いつ頃届くのかを確認しましょう。 #### 2. **労働条件通知書の内容の確認** - 労働条件通知書が届いたら、記載内容を求人票と照らし合わせて確認します。基本給、手当、労働時間などが求人票と一致しているか確認してください。 ### 労働条件通知書と求人票の違い #### 1. **違いがあった場合の対処** - 労働条件通知書が求人票と異なる場合、会社に対して説明を求める権利があります。以下の手順を参考にしてください。 1. **内容の確認**: - 労働条件通知書の内容を詳細に確認し、具体的にどの点が求人票と異なるのかを明確にします。 2. **会社への問い合わせ**: - 労働条件通知書と求人票の違いについて、事務担当者や上司に説明を求めます。具体的な違いを指摘し、なぜそのような差異があるのかを質問します。 3. **文書での確認**: - 可能であれば、文書で回答を求めることをお勧めします。これにより、後々のトラブルを避けるための証拠が残ります。 #### 2. **労働基準監督署への相談** - 労働条件が著しく異なる場合や、説明が納得できない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談することも検討してください。労働基準監督署は、労働条件に関するトラブルの解決を支援してくれます。 ### 労働条件通知書の送付時期 #### 1. **内定後から入社前** - 労働条件通知書は、通常、内定通知とともに送付されるか、入社前の説明会や手続きの際に交付されます。もしもらっていない場合は、会社に確認して早急に受け取るように手配しましょう。 #### 2. **入社後でも受け取れる** - もし入社前に受け取れなかった場合でも、入社後に請求することで受け取ることができます。法的には、労働契約を締結する際に明示されるべきものなので、遠慮せずに請求してください。 ### まとめ 1. **労働条件通知書を確認する**:本社から送られてくる労働条件通知書をしっかり確認し、求人票と一致しているか確認します。 2. **違いがあれば説明を求める**:労働条件通知書の内容が求人票と異なる場合、会社に説明を求めることができます。 3. **文書で確認する**:できるだけ文書で確認を求め、記録を残すようにします。 4. **労働基準監督署への相談**:説明が納得できない場合や重大な違いがある場合は、労働基準監督署に相談することも検討します。 これらの手順を踏むことで、安心して働ける環境を整えることができます。
「16万円→手取り13万円」より安いことはないはずですが、書いてあった手当てがもらえないとか、正社員のはずが契約社員になっているとか、そういうことはよくあります。 求人に書かれていることは「自分が採用されたときの労働条件」ではありませんから、求人に書いてあったとか言っても、どうにもなりません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_5.html 労働条件通知書(労働条件の明示)をもらうのが遅すぎましたね。
労働条件を明示する義務、というものがありこれが俗に労働条件通知書という名称で一般的に知られています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html 上記サイトの1~6が書面で交付しなければならない項目です。前もって知っておきましょう。 ・労働条件の相違があった場合は会社に説明を求めることは出来るのでしょうか。 →できます。相違があった場合、労働者は即日退社する権利を持っています。 ・内定後〜入社前までに労働条件通知書は送られて来ますよね? →労働契約が成立した際に交付するのが基本ですので、内定時に交付または郵送するのが通常です。
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