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今流行りの「退職代行サービス」は、弁護士法には触れないのですか。 また、民法の規定上、即時退職の意思表示をしても、企業が…

今流行りの「退職代行サービス」は、弁護士法には触れないのですか。 また、民法の規定上、即時退職の意思表示をしても、企業がこれに応じない場合には、確か2週間経過後にしか解約が成立しないのだと思います。そうだとすると、2週間は出勤義務が発生するので、結局は代行を頼んだって直ぐに縁が切れるわけではなく、どうしても接触したくなければ、無断欠勤の懲戒処分対象となり、とても円滑な退職とは言えないのではないでしょうか。こういった場合、代行業者はどう立ち振る舞うのでしょう。

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174閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    もともと電話をかけられない退職希望者向けのサービスです。 電話代行で退職意思を機械的に伝えるだけで交渉などはしません。 雇用側が「そんなのは受け入れられない」「ふざけるな」などと抵抗しても反論せず、繰り返し伝え、業務を終了します。 退職手続きの代行や交渉ではなく、伝言を電話で伝達する業務です。

    ID非公開さん

  • はい。おっしゃる通りです。 なので私は弁護士の退職代行サービスを利用しました。

    知恵袋ユーザーさん

  • 弁護士資格が無いという前提で、退職届の提出だけなら合法。 あとは質問者の言ってる通りだよ。 依頼者は金だけ払って何も得られない最悪の事態になる。

    なるほど:1

    1053094423が芭蕉に嫉妬さん

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