教えて!しごとの先生
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労働基準法関係の相談です。 私は店舗での勤務をしています。 長年に渡り1日1人勤務の日が週1日はあり9時間勤務で休憩…

労働基準法関係の相談です。 私は店舗での勤務をしています。 長年に渡り1日1人勤務の日が週1日はあり9時間勤務で休憩時間を取れません。昼ご飯はお客のいない隙に食べています。完全に業務から離れて休憩は取れません。 あらかじめ給与には固定残業手当がありますが、それとは別問題と思います。 こういう場合、訴えた場合会社にはどのような措置を取れますか? または休憩時間を取れない分を労働時間として手当を請求はできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩を与えないことと その分の残業代が出ないことは 分けた方がいいと思います。 休憩を与えないのは違法なので 労基に言えば注意等してくれます。 残業代については、みなし残業代があるなら、 休憩時間と実際の残業時間を足して、 みなし分以上なら請求できると思います。

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