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会社の労働基準法違反をSNSで公開した場合、名誉棄損に問われますか?

会社の労働基準法違反をSNSで公開した場合、名誉棄損に問われますか?裁判で労働基準法違反が認められる証拠を私が持っていると仮定してください。また、公開する動機は私利私欲や私怨の為ではないものとします。

補足

裁判で訴えが認められた後も法律違反になるかお聞きしたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が労基法違反、これは揺るがない事実だとしてですね。 で、SNSにそのことを投稿したあなたが何らかの罪に問われるか?ということですね。問われる可能性はあると思います。 事実であれば何を公にしてもよい、ということはありません。それが公序良俗に反していないかどうかが境界線です。あなたが投稿したとして、なぜ投稿したのかがまず問われ、その理由が公序良俗に反していないかが判断されての罪かどうかということになるでしょう。例えて言えば、ある犯罪を犯した人がいるとします。そのことは事実であるが、そのことをいかなる理由があるにしても公にしてよいか、ということと同じだということです。

  • 自分も書き込みしようと思った時に、 スポーツジムで一緒になる弁護士 に聞いたことがありますが、 争う際には客観的に判断されるので 書き込んだ側が 私利私欲ではない 私怨の為ではない と言っても無駄らしいんですよね。 また違反しているからと言って、 不特定多数の人が閲覧出来る場所に書き込んでよいとはならないらしいです。 自分は 自己満足にしかならず、 会社の対応によってはリスクしか無いですよ。 と言われて書き込みはやめました。

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    1人が参考になると回答しました

  • こればっかりは争ってみないとわかりません。 ウチの元従業員の方がネット上に書き込んだ事があり、会社が訴えるという流れになった事があります。 その際に元従業員が弁護士に相談した所、勝つ確率は低いと言われて、 親と一緒に会社に謝罪して、 訴えを取り下げるように頼みに来たことがあります。 いろいろなやり取りを聞いてましたが、 事実だから・・・・という訳にはいかないみたいですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 問われかねないと思います

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