解決済み
有給休暇付与について質問です。 下記は労働協約になります。↓第1 項の休暇は、前年度において全労働日の 8 割以上出勤した者に適用し、8 割未満出勤者については、基準 日における前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与する。 上記の内容だと、年間出勤日数が8割未満の社員は、前年度分の有給が例えば20日残っていたとしても、6日分しか付与されないという事でしょうか?
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「前年度分の有給が例えば20日残っていたとしても、6日分しか付与されないという事か」 違います。6日は付与されることはなく、前年の残りの20日だけが、そのまま残ります。 「前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与」ですから、前年の残りが例えば2日なら、今年は4日が付与されると言う事です。 本来は、付与日以前の対象期間の8割以下しか出勤していなければ、付与は0でも良いことになっていますから、前年の有給休暇が残っていない人への救済措置かと思います。
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