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有給休暇付与について質問です。 下記は労働協約になります。↓

有給休暇付与について質問です。 下記は労働協約になります。↓第1 項の休暇は、前年度において全労働日の 8 割以上出勤した者に適用し、8 割未満出勤者については、基準 日における前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与する。 上記の内容だと、年間出勤日数が8割未満の社員は、前年度分の有給が例えば20日残っていたとしても、6日分しか付与されないという事でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「前年度分の有給が例えば20日残っていたとしても、6日分しか付与されないという事か」 違います。6日は付与されることはなく、前年の残りの20日だけが、そのまま残ります。 「前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与」ですから、前年の残りが例えば2日なら、今年は4日が付与されると言う事です。 本来は、付与日以前の対象期間の8割以下しか出勤していなければ、付与は0でも良いことになっていますから、前年の有給休暇が残っていない人への救済措置かと思います。

  • >前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与する。 0日保有の人には6日付与=合計6日 1日保有の人には5日付与=合計6日 2日保有の人には4日付与=合計6日 3日保有の人には3日付与=合計6日 4日保有の人には2日付与=合計6日 5日保有の人には1日付与=合計6日 6日以上保有の人には0日

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  • 第1項が一般的な有給休暇の付与表かな 多分、前年度残日数が6日未満だった場合、6日分は8割未満でも付与しますよってことじゃないかな? わざわざ労働協約交わしてるくらいだし不利にすることないと思います。計画付与なんかあると、バランスとして有給付与してあげるケースもあるので。 まあ、会社の人に聞いてください

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  • 質問の意図がよく分かりません。 有給を20日保持しているのですよね、これから付与される有給となんの因果があるのでしょうか。 一般的にありません。 ご認識の通り6日分しか付与されません。

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