教えて!しごとの先生
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何から調べたらいいのかわからなくなってきました。

何から調べたらいいのかわからなくなってきました。現在、シングルマザーで小学生の息子を育てながら派遣社員として働いておりますが、10月末で契約満了の為退職します。その後すぐに失業保険の手続きをする予定でしたが、今月に入り妊娠している事がわかりました。 そこで、結婚する事にしましたが10月で退職した後、失業保険は延長手続きをせざるを得ないとわかりました。 入籍をしたら、すぐに相手の扶養には入れるのでしょうか??(8月現在で100万以上の収入アリ) 今は、自分の社会保険と息子も扶養に入れていますが、もし扶養に入れない場合は国民年金&国民健康保険を 自分で払うのでしょか?? 任意継続とかもあるみたいですが、どちらがいいのでしょうか?? お互いに、あまりお金もないのでできるだけお得なほうがいいのですが… なにもわからず、なにから調べたらいいのかわからなくなってきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税の“扶養”? 健康保険の“扶養”? 年金の“扶養”? それぞれ違う制度ですよ? ・ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者であるかどうかは、今年の給与収入が103万円以下であるかどうかによります。 ・被扶養者・第3号被保険者は、受給期間延長の手続きをしたなら認められるでしょう。しかし、その証明を求められる場合、証明がもらえるまでに時間がかかります。 あらかじめ、ご主人の加入する健康保険の保険者に問い合わせを。 息子さんは、ご主人が養子にしない場合、被扶養者にするには同居が条件になります。 〉もし扶養に入れない場合は国民年金&国民健康保険を自分で払うのでしょか?? 被扶養者・第3号被保険者の方が例外です。 国民年金と国民健康保険料/税を払うのが原則です。 ※国民年金保険料には失業者の特例免除がありますが。 〉任意継続とかもあるみたいですが、どちらがいいのでしょうか?? 保険料を比較してください。 個人個人や国保を運営する市町村によって負担額が違うから、それ以上言えません。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_faq.html

    1人が参考になると回答しました

  • 健康保険に関しては、扶養になれると思います。今後は働かず、専業主婦になるということですよね?息子さんも、旦那さんになる方の子供になるということですよね?でしたら扶養になれると思います。扶養になれれば年金も第3号になれます。 税金に関しては、質問者さんに103万以上収入があったら今年は扶養には入れません。自分で確定申告をしてください。 もし保険が扶養に入れなかったら、国保、国民年金に加入になります。任意継続か国保かはそれぞれ保険料がいくらになるか確認し(電話でできます)安い方に入った方がお得ですよ

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