回答終了
現在、シフト制の会社で業務していますが、今月末で退職することにしました。そこで数日残っている有給を消化しようと思い上司に申請したところ、「土曜日か初旬の連休に充ててほしい、あなたが抜けた日数分は料金がもらえないから、、、どうしても休まなきゃいけない理由がないのなら最後まで出勤して、どうしても消化したいのなら土曜か祝日に充ててほしい」と言われました。私の業務部署は土日祝日が休日となっているのでシフト登録は土日祝日を休日登録をしています。私としては休みだった過去日に有給を当ててはいけない、また、有給は労働日にしか設定できないと記憶していましたが間違いでしょうか。同僚には負担が少なくなるよう前倒しで業務を進め、見通しも立っていたため、こんなにも制限されるとは思いませんでした。
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公休日に有休は使えません 有給の申請は却下できません。延期する場合は代わりの日を提示する必要がありますが提示できる日がないので延期できません まあ普通に労基案件ですね
なるほど:1
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