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繰延資産についてです。 会計上の繰延資産の定義は、 既に対価の支払いが完了し又は支払義務が確定し、役務の提供を受…

繰延資産についてです。 会計上の繰延資産の定義は、 既に対価の支払いが完了し又は支払義務が確定し、役務の提供を受けたにも関わらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用とされています。 ◯この中の「支払義務が確定し」というのはどういうことなのでしょうか?支払義務が確定したけど、翌期に支払ったら、当期の処理は未払金計上して繰延資産を計上したら良いのでしょうか。 ◯その効果が将来にわたって発現する、というのは、具体的には開業費を支出すれば、それ以降も開業費の支出した効果が将来に影響するということですよね。 その効果はどう出るか分かりますか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 1.支払い義務については、実際に現金で払った時点だけではなく、未払いも含みます。もし翌期に支払う予定なら未払金として処理します。これは繰延資産とは関係なく、単なる支払の未払という意味です。 2.支出の効果とは支出したことによる影響を受けるということです。開業費なら、開業のために支出した金額が企業の毎年の事業活動を通して、収益に貢献するという事です。理論上は企業の全存続期間にわたって費用を配分するべきですが、各年度の費用額が限りなくゼロに近づいてしまいます。そこで、最長で5年を限度に費用配分を認めています。 経済的価値は物量とは異なり直接見えないので客観的な判断は難しいですが、繰延資産が容認として認められる状況は決まっています。ただ、本当に支出の効果があるかを確かめるのは無理だと思います。

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  • ◯ 発生主義により、役務の提供を受けた時点で支払い義務は確定します。 ですので未払金を計上して翌期に支払ったとしても、発生時点で繰延資産は計上されます。 ◯ 開業費は事業そのものを始めるために支払った費用で、それが無ければ事業自体存在しなかったということです。 費用収益対応の原則で考えると、開業費に対応する収益はその後の事業におけるすべての収益ということになりますが、永遠に継続する前提の期間で償却することは不可能なので、ざっくり5年ということで妥協しています。

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