解決済み
雇用保険の基本的な「加入条件」は以下の3つです: 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること 1週間あたり20時間以上働いていること 学生ではないこと なので条件には当てはまらないと思います。 短時間労働者の社会保険加入要件は「雇用契約上で」 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 なので社会保険も当てはまらない。 私は質問者様のご認識の通りだと思います。
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