教えて!しごとの先生
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労働基準監督署に相談に付き添いで行った時には、職員が相談にのるというよりも、困って被害にあったような人を追い返すような場…

労働基準監督署に相談に付き添いで行った時には、職員が相談にのるというよりも、困って被害にあったような人を追い返すような場面を何度も見ました。例えば、基本的には雇用主の悪意なり無知で、働く側がお給料や有給が払われないなど困っているところ、それはあんたが悪いんだとか、契約書がないなら話にならない終わりなど。生活にも困って、苦しい人が肩を落として帰って行く姿を何度も見ました。現在の法律は働く側より雇用主側にかなり優位がものになっている気がするのですがどうでしょうか? またこういったことを告発や改善していく方法などあれば教えていただけると幸いです…、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも労働行政は軟弱です。全国に監督官は3000人程度でこれでは取り締まりは追い付きません❗ だからブラック企業は横行するのです。よってブラック企業には労働者が泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 労働基準監督署や労働局の職員は、相談に来た人が雇った味方ではなく、あくまでも中立な立場です つまり、法的根拠や証拠がなければ指導はできません それを大前提として、なお調査を求めるかは相談してきたひとの判断になります 現在の法律は労働者の立場を強めて会社と対等にするものです

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