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失業手当を貰いながら、バイトの掛け持ちは給付対象から外れますか? バイト2つ合わせて週20時間以内におさめるなら可能な…

失業手当を貰いながら、バイトの掛け持ちは給付対象から外れますか? バイト2つ合わせて週20時間以内におさめるなら可能なのかなと思い質問しました。一日に4時間以上働くとその日の失業手当は先送りになると言うことをハローワークから説明されたのでそれは承知です。 現在のバイト先が短時間勤務しかできないため、掛け持ちをして一日に2つのバイトを行いたいと考えました。(バイト①午前中4時間、バイト②夕方4時間、合計8時間 等) あまり失業保険について詳しくないので教えていただけると幸いです。

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199閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業場所の数は何も規定がないので、勤務時間の合計が20時間未満であれば掛け持ちでも問題ないです。

    なるほど:2

  • 最低賃金でも減額され1円も出ません。 働く時間が4時間未満なら、賃金計算時間が4時間でも申告は✕です、 例えば3時間30分働き四捨五入で4時間の賃金を受けた場合や年休の場合です。 年休は労働時間は0ですが収入が出るから、申告は✕です。 中には再就職手当目的でバイトを積極的にする人や、長時間ボランティアをする人います。 職業訓練も日数を残す必要はあります。 雇用保険は出ないが日数が残るのは見送り 雇用保険が減額され、日数がなくなる。 減額または不支給 見送りの方がまだましです。 1円貰って1日消費は最悪です。

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