解決済み
人事労務兼経理の担当をしています。所得税の定額減税について、お子さんが今年新卒で就職し扶養が外れた社員については、なんの書類もなく、年末調整で申告された人数より扶養親族の人数を減らしていいのでしょうか? 調べると、基本的には今年の年末調整で帳尻を合わせるようですが、それだと扶養控除の減額による所得税増額+定額減税分の返金でダブルパンチですよね。 扶養控除がなくなることによる所得税増額は致し方ないとして、定額減税はこちらで控除外にしておいたほうがいいのではと思っています。 ただ定額減税用の配偶者や扶養親族の申告については加算の場合しか用意されておらず…会社としては健康保険の関係で就職したお子さんがいる社員は把握しているため、それを基に(社員本人にも口頭で確認を取り)、扶養親族を減らすのは問題ないでしょうか。
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不利益ならない上に本人の了承があるのならば特に問題はないでしょう。
6月1日の現況にて判断します。 本人からの扶養控除申告書の訂正依頼も含めて。
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